両方とも通勤途中の事故であった為、労災・自賠責・任意保険で処理しているところです
事故したは5:5ですよ説教するではないですが、原付が突然車線変更したら、そりゃあ危ないです左折する車が、左折した後直進すれば事故にあうも無かったですよね対物については、写真や現物が無いと苦しいと思います見るも辛かったでしょうが、取っておかなければならなかったですね
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そのためおそらく人身事故扱いにはなっていない
①通院が長引きそうなら人身扱いのがありませんが2~3日が限度で、それを過ぎてから変更しようとすると警察ので嫌がるし(もう物損で事故証明を出してしまっている)し保険金詐欺の疑いをかけられて嫌な思いをします
免許証の紛失、不携帯について質問です
乗ってないなら問題ないです
判例タイムズ第16号76図から、私:■■様=10%:90%の話をしても納得のいかない用です
まず公の交通事故の相談室や、全国の都道府県にある弁護士会が行っている『日弁連交通事故相談センター』で相談されるをお勧めします